愛媛まこと法律事務所・労災事故専門サイト

労災事故を、単なる
不運で終わらせない。
徹底的な責任追及で、
適正な補償を。

仕事中の事故。それは本当に「すべて自己責任」なのでしょうか。
たとえ労災保険の給付を受けられたとしても、それは損害の一部に過ぎません。あなたが負った痛みの「慰謝料」は支払われず、将来の減収分への補償も十分とは言えないのが実情です。
私たちは、一見単なる自己責任とされがちな事故に潜む安全配慮義務違反などの「会社の責任」を見逃さず、会社へ適正な損害賠償を求めます。

労災トラブル対応

「専門知識と徹底した交渉力で、
あなたが本来受け取るべき適正な補償を目指します。」

初回面談無料
着手金ゼロなど柔軟に対応
夜間休日もお電話受付
Uncompensated

「労災保険」だけでは、
補償は十分ではありません。

治療費や休業補償が労災から支払われても、それは被った損害の一部に過ぎません。あなたが受けた精神的苦痛に対する「慰謝料」は労災保険からは支払われず、将来の減収(逸失利益)への補償も不十分なケースがほとんどです。

これら本来受け取るべき適正な補償を得るためには、事故の背景にある会社の安全管理の不備などを指摘し、会社に対して直接、損害賠償を請求する必要があります。

会社側の安全配慮義務違反の追求

仕事中の負傷や病気が、会社の安全対策不足や体制不備に起因する場合、会社へ直接民事上の損害賠償を行うことが可能です。

労災給付と直接請求の範囲

労災保険から支払われるもの 国が保障
  • 治療費等の実費
  • 休業特別支援金(一部)
  • 障害等級に応じた年金・一時金
労災保険で支払われないもの 会社へ直接請求
  • 入通院・後遺障害に対する「慰謝料」
  • 休業損害の満額補償の差額
  • 逸失利益(将来の減収分)
Obstacles

適正な補償を阻む壁

01

単なる自己責任とされている

会社が「本人の不注意だ」と主張し、単なる不運な事故として済まされようとしている。

02

今後の生活・収入への不安

痛みが残っているのに治療費を打ち切られそうになっていたり、元の職場に復職できるか不安がある。

03

等級認定への不安

後遺症が残ってしまったが、適正な「後遺障害等級」が認定されるか不安がある。

04

複雑な手続きへの負担

必要な手続きが複雑で、会社との交渉も含め、自分一人で進められる自信がない。

Legal Expertise

法的な力で、適正な解決へ導く。

労災問題のプロフェッショナルとして、事故原因の究明や証拠収集と、妥協のない徹底的な交渉により、あなたの正当な権利を守ります。

I

妥協なき交渉で、適正な補償を追求

会社側が自らの責任を否定する場合であっても、類似の裁判例の検討や、細かな法令違反(安全配慮義務違反)の指摘を徹底的に行います。労働者が本来受け取るべき適正な補償を獲得するため、妥協することなく徹底的に交渉に臨みます。

法務交渉

過去の裁判例に基づく緻密な法的構成と責任追及

調査と立証

事故原因の究明や安全配慮義務違反の徹底的な立証

弁護士が代理人となり、会社との直接的な交渉をすべて担当
II

適正な後遺障害等級認定へのサポート

適正な賠償額を算定するには、正しい後遺障害等級の認定が不可欠です。当事務所では、必要な検査のご案内や医師との連携を見据え、適正な等級認定に向けた法的なサポートを提供します。

カルテ精査

カルテや画像所見等の医療記録の緻密な精査

主治医連携

後遺障害診断書作成に向けた、主治医への適切なアプローチの助言

不当な認定結果に対する、医学的根拠に基づく異議申立て
Resolution Step

ご相談から解決までのステップ

Step 01

1. 無料相談のご予約

フォームやお電話にてご状況をお聞かせください。

Step 02

2. 事実調査・方針決定

弁護士が詳細をヒアリングし、会社への請求が可能か、法的な見通しを立てます。

Step 03

3. 会社との交渉・法的手続き

弁護士があなたの代理人として、会社に対する損害賠償請求の交渉や法的手続きを進めます。

Step 04

4. 賠償金の獲得・解決

納得のいく条件で示談、または裁判にて適切な賠償金の獲得を目指します。

Fee Structure

安心の料金体系

Fee 01

初回相談料

無料

初回のご相談は無料にて承ります。

Fee 02

着手金

0 円
Fee 03

報酬金

獲得した経済的利益の金額に応じて算定いたします。最低報酬額は以下のとおりです。

経済的利益(獲得賠償金額)に応じた報酬割合(税込)

経済的利益(獲得賠償金額) 報酬割合(税込)
経済的利益が300万円以下の場合 26.4%
300万円を超え3000万円以下の場合 16.5% + 29万7,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 9.9% + 227万7,000円

最低報酬金に関する規定

  • 労災保険の手続(申請・異議申立等) 最低報酬金 165,000円(税込)
  • 会社への損害賠償請求(示談交渉) 最低報酬金 220,000円(税込)
  • 会社への損害賠償請求(訴訟移行時) 最低報酬金 330,000円(税込)
Attorney Profile

弁護士紹介

愛媛まこと法律事務所 代表弁護士 横川主磨
愛媛まこと法律事務所 代表弁護士

横川主磨

よこがわ かずま
Representative Attorney

「お怪我を負わされた労働者の方に、本来あるべき正当な回復を」

勤務中や通勤中に突然負ったお怪がや、過密残業による体調不良。それは個人の能力や注意力の問題ではなく、会社の労働環境や安全設備、労務管理体制の不備に起因することが非常に多くあります。

労災の損害賠償を徹底追及するには、労働法規の知識だけでなく、後遺障害の適正な認定に向けたカルテの読み解きや、客観的な証拠を集約した「医学的・状況的立証」が重要な鍵となります。

当事務所では、安全管理上の法令基準を徹底精査し、お怪がに見合った正当な「損害(慰謝料・逸失利益等)」を会社側にきちんと認めさせるプロセスを全力で支援します。本来お受け取りいただくべき適正な補償、そして安心した今後の生活を確保できるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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当事務所へご来所いただいての対面相談に加え、お電話やオンライン(Zoom等)での面談も柔軟に対応しております。お急ぎの方はお電話にてお気軽にご連絡ください。

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